現在、日本には、凡そ200〜300万人位の多重債務者がいると言われています。自殺や夜逃げをする多重債務者もまだまだ多く、弁護士や司法書士に依頼して、借金の整理をする人は、ほんの一部というのが実情です。どれだけ多額の借金を抱えていても、法律による整理が出来ない借金はありませんので、一人で悩まずに、ぜひ、弁護士や司法書士に相談されることをおすすめします。法律によって借金を整理することを「債務整理」と言い、これは4種類に分類されます。まず、自己破産ですが、まだまだその内容をきちんと理解している人は少ないようです。次は、個人民事再生。この制度は平成13年4月に始まったもので、まだ馴染みの薄い比較的新しい制度です。そして、弁護士や司法書士が、裁判所を利用せずに、債権者との話し合いで返済方法を決めていく任意整理です。最後が、平成12年7月に始まった特定調停です。これは、裁判所を利用した任意整理で、弁護士や司法書士を介さずに借金を整理出来るメリットがあります。